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寄付者に対する税の優遇設置
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ジャパン・プラットフォームは、平成18年9月1日より、国税庁の認定を受け、認定NPO法人となりました。これにより、ジャパン・プラットフォームに寄付をしてくださった場合に、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。

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認定NPO法人等への寄付金の額から5千円を差し引いた額については所得税が課税されません。ただし、所得金額の30%が上限となります。 この措置を受けるためには、確定申告が必要です。詳しくは所轄税務署にお問い合わせ下さい。
確定申告書提出の際に、ジャパン・プラットフォームが発行した領収書を添付して下さい。
※1認定NPOに対する寄付金のほか、国・地方公共団体や特定公益増進法人等に対する寄付金も含まれます。また、寄附をした人の所得金額の30%が上限です。
※2平成18年分から5千円(改正前:1万円)に引き下げられ、寄付金控除額が拡充されました。
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法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、同額の損金算入限度額が設けられています。
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※1認定NPOに対する寄付金の他に、特定公益増進法人に対する寄付金も含めます。
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相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
この措置を受けるためには、相続税の申告書に、ジャパン・プラットフォームが発行した領収書を添付して所轄税務署に提出します。
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ジャパン・プラットフォームでは、寄付をしてくださった方のお名前及び住所が判明する場合には、できるかぎり領収書をお送りしております。又、確実にお送りすることをご希望される方は、お名前、ご住所、支払年月日、寄付金の額及び領収書希望の旨を、ジャパン・プラットフォーム事務局までご連絡下さいますようお願いいたします。
なお、領収書の再発行は行えませんのでご了承ください。

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▼パンフレット 「認定NPO法人への寄附は寄附金控除等の対象となります。」平成18年4月 国税庁
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▼パンフレット 平成18年版暮らしの税情報 暮らしの中の税「寄付金を支払ったとき」国税庁
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▼確定申告等情報 国税庁
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▼パンフレット 「認定NPO法人制度」内閣府 国民生活局
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▼認定NPO法人制度 国税庁
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