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寄付金控除(認定NPO法人)
寄付者に対する税の優遇設置

ジャパン・プラットフォームは、平成18年9月1日より、国税庁の認定を受け、認定NPO法人となりました。これにより、ジャパン・プラットフォームに寄付をしてくださった場合に、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。


■個人の方のご寄付の場合

認定NPO法人等への寄付金の額から5千円を差し引いた額については所得税が課税されません。ただし、所得金額の30%が上限となります。 この措置を受けるためには、確定申告が必要です。詳しくは所轄税務署にお問い合わせ下さい。
確定申告書提出の際に、ジャパン・プラットフォームが発行した領収書を添付して下さい。

※1認定NPOに対する寄付金のほか、国・地方公共団体や特定公益増進法人等に対する寄付金も含まれます。また、寄附をした人の所得金額の30%が上限です。
※2平成18年分から5千円(改正前:1万円)に引き下げられ、寄付金控除額が拡充されました。


■法人からのご寄付の場合

法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、同額の損金算入限度額が設けられています。

※1認定NPOに対する寄付金の他に、特定公益増進法人に対する寄付金も含めます。


■相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄付する場合

相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
この措置を受けるためには、相続税の申告書に、ジャパン・プラットフォームが発行した領収書を添付して所轄税務署に提出します。


○領収書について

ジャパン・プラットフォームでは、寄付をしてくださった方のお名前及び住所が判明する場合には、できるかぎり領収書をお送りしております。又、確実にお送りすることをご希望される方は、お名前、ご住所、支払年月日、寄付金の額及び領収書希望の旨を、ジャパン・プラットフォーム事務局までご連絡下さいますようお願いいたします。

事務局E-Mail : info@japanplatform.org まで お問い合せ下さい。
TEL: 03−5223−8891

なお、領収書の再発行は行えませんのでご了承ください。


○関連リンク先

▼パンフレット
「認定NPO法人への寄附は寄附金控除等の対象となります。」平成18年4月 国税庁
http://www.nta.go.jp/category/npo/01/02.pdf
▼パンフレット
平成18年版暮らしの税情報 暮らしの中の税「寄付金を支払ったとき」国税庁
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/kurashi/h18/index.htm
▼確定申告等情報
    国税庁
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
▼パンフレット
「認定NPO法人制度」内閣府 国民生活局
http://www.npo-homepage.go.jp/nintei/nintei.html
▼認定NPO法人制度
    国税庁
http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm

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