


平成18年2月21日
特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォームNGOユニット
第11回理事会決定 |
賛助会員規約
第1条 (目的)
この規約は、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームNGOユニット定款第6条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって関係者の本法人に対する協力・理解を高めることにより、本法人の事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条 (資格)
本法人の主旨に賛同し、本法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とする。
第3条 (加入)
賛助会員は、本法人代表理事の承諾を得て、加入するものとする。
第4条(会費)
賛助会費は、次の年会費を納入するものとする。
(1) 団体会員:1口50,000円とし、1口以上を負担する。
(2) 個人会員:1口5,000円とし、1口以上を負担する。
第5条(脱退)
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本法人に届出て脱退するものとする。
第6条(除名)
本法人は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 本法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、本法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
第7条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附則
- この規約は、平成18年2月21日より施行する。
- この規約は、平成18年度第3回理事会の議決により改正し、平成19年1月18日より施行する。
賛助会員規約 word 書類
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